9235
2019/10/13 01:23:36
匿名
そもそも「我が国の固有の領土」という表現は国際法の概念ではない。この言い方だと「太古の昔からの領土」という誤った印象を与えることになる。
尖閣諸島は沖縄県に属することになっているが、沖縄は日本固有の領土ではない。
明治政府が1872年に琉球王国を強制廃止する まで沖縄の前身である琉球王国は独立国だった。
沖縄が日本ではない時期に尖閣諸島が日本領ということはあり得ない。
「1895年に沖縄県に編入した」という日本政府の主張を認めたとしても、たかだか100年程度の領有で「歴史的にも固有の領土」とは言えない。
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9236
2019/10/13 01:27:25
匿名
琉球も第一尚氏と第二尚氏に連続性はないから450年は言い過ぎだけどな。翁のイメージ青が多いようだけど沖縄はレッドチームですよ。
FC琉球はレッドチームで頑張ってるよ。
もうすぐ野球もレッドオーシャンズが活動するよ。
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9237
2019/10/13 01:44:03
匿名
そもそも「我が国の固有の領土」という表現は国際法の概念ではなく、日本政府(外務省)が考え出した政治的主張にすぎない。その証拠に「固有の領土」という表現は国際法のどの条文にも存在しない。
だから日本政府(外務省)が「尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らか」とホームページに書いているのは嘘だと分かる。
この言い方だと「太古の昔からの日本の領土」という誤った印象を国民に与えることになるし、沖縄が日本ではない時期に尖閣諸島が日本領ということはあり得ない。
日本政府は「尖閣諸島は沖縄県に属する」と主張しているが、そもそも沖縄は日本固有の領土ではない。
明治政府が1872年に琉球王国を強制廃止するまで琉球王国は日本の主権(統治権)が及ばない独立国だった。
だからこそアメリカ、フランス、オランダはその琉球王国を主権国家と認め、琉球王国と国際条約を締結したのである。
アメリカは1854年に琉球王国と琉米修好条約を結び、フランスは1855年に琉球王国と琉仏修好条約を結んでいる。
さらに、オランダは1859年に琉球王国と琉蘭修好条約を結んでいる。
1854年にアメリカと琉球王国が締結した琉米修好条約は翌年の1855年3月9日にアメリカ議会で批准されているし、同日、第14代大統領のフランクリン・ピアースによって全米に公布されている。
このように欧米諸国は前近代の琉球王国を独立国と認めている。
日本政府は「1895年に尖閣諸島を沖縄県に編入した」と主張しているが、たかだか124年程度の領有で「歴史的にも固有の領土」とは言えない。
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9239
2019/10/13 02:05:23
匿名
日本政府(外務省)は「尖閣諸島に領土問題は存在しない」と主張しているが、その一方で日本政府は「東京や京都、大阪などを日本固有の領土と言わないのは東京や京都、大阪には領土問題が存在しないから」とも説明している。東京や京都、大阪には領土問題が存在しないから、それらの地域を「日本固有の領土」と言わないのなら、「尖閣諸島に領土問題は存在しない」と主張する日本政府が「尖閣諸島は日本固有の領土」と主張するのは明らかに矛盾している。
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9243
2019/10/13 11:47:13
匿名
「固有の領土」という言葉を最初に使ったのは日本政府。1969年に佐藤・ニクソン会談で沖縄返還が合意された後に当時の日本政府の閣僚らが「沖縄を返してもらうことになったので、
今度は北方領土を返してもらおう」と言って「北方領土は我が国固有の領土」とそのとき初めて「固有の領土」という言葉を使ったというのが歴史的事実。
それまで日本政府はアメリカとの沖縄返還交渉の過程において一度も「沖縄は日本固有の領土」とは主張しなかった。
なぜなら1854年7月11日にアメリカは沖縄の前身である琉球王国と琉米修好条約を締結し、琉球王国を独立国と認めたという歴史的事実があるから。
その琉米修好条約は翌年の1855年3月9日にアメリカ議会で批准され、同日、第14代アメリカ大統領のフランクリン・ピアースによって全米に公布されている。
だから日本政府はアメリカに対して「沖縄は日本固有の領土」と主張できなかった。
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9244
2019/10/13 12:42:33
産経新聞より 八重山・西表島
沖縄・西表(いりおもて)島の黒カビが作り出す物質を使って、脳梗塞の新薬を開発する取り組みを東京農工大の蓮見恵司教授らが進めている。従来の薬と違って、発症から時間がたった患者にも使える可能性があるのが大きな利点だ。来年にも治験を終える見込みで、これまでなら手遅れとなってしまう患者の治療に期待が高まっている。0
9246
2019/10/13 12:47:13
匿名
国語辞典によると固有とは「本来持っていること」あるいは「本来備わっていること」という意味で、本来とは「もともとそうであること」という意味。また、領土とは「国家の主権が及ぶ範囲の土地」あるいは「国家の統治権が及ぶ区域」という意味。
これらの意味をつなげ合わせると、「固有の領土」とは「本来(もともと)、その国の主権(統治権)が及んでいた範囲の土地(区域)」という意味になる。
さらに、その意味をもとにして沖縄について考えてみると、沖縄は本来(もともと)、日本国の主権(統治権)が及んでいた範囲の土地(区域)ではないから日本固有の領土ではないということになる。
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